2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
本法律案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るため、対象鳥獣の捕獲等の強化、捕獲鳥獣の有効利用等のための措置を講ずるとともに、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限を延長しようとするものであります。
本法律案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るため、対象鳥獣の捕獲等の強化、捕獲鳥獣の有効利用等のための措置を講ずるとともに、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限を延長しようとするものであります。
十 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除措置を受ける者に対しては、事故防止のための指導を的確に実施するとともに、猟銃に係る技能向上及び安全確保が確実に図られるよう、地域の実情に即した射撃場の整備及び適切な配置等、必要な措置を講じること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
第四に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
―――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 第三 銃砲刀剣類所持等取締法
○議長(大島理森君) 日程第三、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長木原誠二君。 ――――――――――――― 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔木原誠二君登壇〕
―――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 第三 銃砲刀剣類所持等取締法
内閣提出、参議院送付、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長中尾睦君外十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、参議院送付、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、現行の銃刀法におきまして所持等が禁止されている銃砲刀剣類が輸入される際には、輸入しようとする者が銃刀法の規定に基づき適法に所持することができる者であることを確認の上、輸入を許可することとしております。また、これが確認できない場合は輸入を許可しないとなってございます。
本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るため、対象鳥獣の捕獲等の強化、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び有効利用のための措置の拡充、人材育成の充実強化並びに銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限の延長の措置を講ずるものであります。 本案は、昨二日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
○小此木国務大臣 ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
赳君 佐々木 紀君 吉田 統彦君 谷田川 元君 岸本 周平君 高井 崇志君 同日 辞任 補欠選任 泉田 裕彦君 本田 太郎君 佐々木 紀君 吉川 赳君 福山 守君 池田 佳隆君 谷田川 元君 吉田 統彦君 高井 崇志君 岸本 周平君 ――――――――――――― 六月一日 銃砲刀剣類所持等取締法
○木原委員長 次に、内閣提出、参議院送付、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小此木国家公安委員会委員長。 ――――――――――――― 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
九 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除措置を受ける者に対しては、事故防止のための指導を的確に実施するとともに、猟銃に係る技能向上及び安全確保が確実に図られるよう、地域の実情に即した射撃場の整備及び適切な配置等、必要な措置を講じること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
第四に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
令和三年四月十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十六号 令和三年四月十六日 午前十時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第二 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保 険法
○議長(山東昭子君) 日程第二 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長森屋宏さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔森屋宏君登壇、拍手〕
銃刀法につきましては、銃砲刀剣類所持等取締法という法律の名称のとおり、殺傷機能が高く犯罪に悪用されるおそれの高い銃砲及び刀剣類を規制の中核として第二条で定義を定めまして、それに類似する準空気銃、刃物等につきましては、それらの物品の規制に関する規定において定義をしているところでございます。
○政府参考人(小宮義之君) 税関におきましては、銃刀法において所持等が禁止されている銃砲刀剣類が輸入される際には、関税法の規定に基づきまして、輸入しようとする者が銃刀法の規定に基づき適法に所持することができる者かどうかを確認し、確認できれば輸入を許可することとしておりますが、逆に確認できない場合は輸入を許可しないこととしております。
繰り返しになってしまうんですけれども、銃砲刀剣類所持等取締法におきましては、銃砲及び刀剣類を規制の中核としております。したがいまして、この第二条の定義におきましては、この銃砲及び刀剣類の定義に関する規定を定めているところでございまして、銃砲刀剣類そのものには当たらないけれどもそれに類似するその他の物品につきましては、その他の物品の規制の中で規定を定めているというふうにされているところでございます。
ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定めること等をその内容としております。
高木かおり君 市田 忠義君 田村 智子君 国務大臣 国務大臣 (国家公安委員 会委員長) 小此木八郎君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○銃砲刀剣類所持等取締法
○委員長(森屋宏君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小此木国家公安委員会委員長。
また、最近における犯罪等の実情に鑑み、相手方の承諾を得ない、その所持するGPS機器の位置情報を取得する行為の規制等を内容とするストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案、クロスボウの所持の禁止等を内容とする銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案、それぞれ提出しております。
また、最近における犯罪等の実情に鑑み、相手方の承諾を得ないでその所持するGPS機器の位置情報を取得する行為の規制等を内容とするストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案、クロスボウの所持の禁止等を内容とする銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案をそれぞれ提出いたします。
○塩田博昭君 次に、本改正案は、法律の題名を肥料の品質の確保等に関する法律に改めるとしていますが、そもそも、他の取締法といった場合、例えば銃砲刀剣類所持等取締法は、鉄砲や刀剣類を無許可で所持をしたり刃物を正当な理由なく携帯をしたりすることを一般的に禁止をする規定を中心としております。
さらに、駐留軍等労働者警備員による拳銃等の所持は、銃砲刀剣類所持取締法、いわゆる銃刀法第三条第一項第一号に基づく、法令に基づき職務のために所持する場合、これに該当いたしまして、同法上も問題ないものと解されていると承知しております。
その上で、銃砲刀剣類所持等取締法、これも適用されるということになるわけですが、そもそも銃砲刀剣類所持等取締法には日本人警備員に銃を携行させるというような規定はないわけですけれども、なぜ日本人警備員が施設内で拳銃を携行できるのか、その根拠を教えていただきたいと思います。
こうしたテロの道具となる武器の製造、保持による使用を未然に防止するため、組織犯罪防止法改正案では、武器等製造法、銃砲刀剣類所持等取締法の改正、火炎瓶や対人地雷、クラスター弾、ダーティーボム、細菌兵器、化学兵器の製造禁止や規制に関する法改正が網羅的になされております。
日弁連は、これ以外に、人を殺傷する犯罪の予備段階を独立罪としている銃砲刀剣類所持取締法違反、凶器準備集合罪や、重大窃盗の予備段階を処罰しているピッキング防止法などにも着目しております。
じく麻薬及び向精神薬取締法におきますところの向精神薬の輸出入又は製造など、関税法第百八条の輸出禁制品の輸出など、さらに関税法におきますところの輸入禁制品の輸入など、さらに関税法の輸入禁制品の外国貨物を置く場所の制限規定違反など、関税法におきますところの偽りその他不正の行為による関税の免脱など、関税法におきますところの許可を受けるべき貨物の無許可輸出入など、あへん法におきますところのケシの栽培など、銃砲刀剣類所持等取締法
第一に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者について、本年十二月三日までの間に銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃所持許可の更新等の申請をした場合、同法の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の受講が免除されていますが、この特例の期限を五年延長し、平成三十三年十二月三日までとすることとしております。
二 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除措置が平成二十四年改正により設けられた際の検討の経緯等を十分に踏まえ、当該免除措置を受ける者に対しては、事故防止のための指導を適切に実施するとともに、猟銃の操作及び射撃の技能向上並びに安全確保が図られるよう必要な措置を講ずること。
第一に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者について、本年十二月三日までの間に銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃所持許可の更新等の申請をした場合、同法の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の受講が免除されていますが、この特例の期限を五年延長し、平成三十三年十二月三日までとすることとしております。
二 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除措置が平成二十四年改正により設けられた際の検討の経緯等を十分に踏まえ、当該免除措置を受ける者に対しては、事故防止のための指導を適切に実施するとともに、猟銃の操作及び射撃の技能向上並びに安全確保が図られるよう必要な措置を講ずること。